予算よりも高い物件は買える?その方法は?
住宅の購入は多くの人にとって、一生に一度のビッグイベントです。結婚や出産に並ぶくらいとも言えるでしょう。それだけに、できるだけ住宅選びは妥協をしたくないですよね。限られた予算の中で、自分の好みに合った物件を選びたいこともあるでしょうし、多少予算オーバーしてでも、本当に気に入った物件であれば、何とかして購入したいと考えることもあります。
では、気に入った物件が予算オーバーであった時には、どのように資金を調達すればよいでしょうか。諦めずに買うための方法を考えてみましょう。
親からの贈与や貸与を検討する
住宅購入時に、親からの資金援助を受ける人は多いです。しかし、これは親から子供への財産贈与に当たるので、年間110万円を超えると贈与税が課せられます。親に経済的な余裕があるにも関わらず、自由にお金を贈与できないというのは不便な話。そこで、「非課税の特例」というものに注目してみましょう。住宅購入目的に限られますが、両親、祖父母といった直系尊属であれば、贈与については一定の金額が非課税になります。また長期優良住宅などを購入するのであれば、控除枠を拡大することができます。住宅購入の売買契約締結日によって適用される金額が変わるので、詳細は国税庁のホームページなどで確認してください。
また、贈与ではなく親からの貸与という形をとれば贈与税はかかりません。ただし無利子など、ほぼ贈与に近い状態で貸与した場合は贈与税の対象となることもあるので、注意が必要です。きちんと借用書を作り、少しでも貸出金利を設定しておけば、貸与になるので、贈与税はかかりません。もちろん住宅購入後には借用書通りにきちんと返済していきましょう。
融資額を増やすための方法
住宅を購入する際、ほとんどの人が住宅ローンを利用しますが、一人の年収では希望する金額を借りられないこともあります。そんなとき、融資額を増やす方法の一つに「ペアローン」があります。夫婦や親と子(親子ペアローン)、それぞれに固定収入があれば、一人で住宅ローンを組むよりも、融資額を増やすことが可能になります。ペアローンはそれぞれが契約者となります。
この他、妻の収入を夫の収入に合算して契約する「収入合算」という方法でも融資額を増やすことが可能です。収入合算では、親や子、配偶者など、同居の親族であることの他、申込時年齢や合算可能額など、さまざまな適用要件があります。
もし、親に固定収入があり、同居する二世帯住宅を建てる場合であれば、「親子リレー返済」を検討してみるのもいいでしょう。例えば、「フラット35(最長35年の全期間固定金利の住宅ローン)」の親子リレー返済を利用すれば、借入金額を増やすことが可能です。この他、年齢に関する制限も緩和されます。
ただし、購入する住宅が住宅金融支援機構の技術基準に適合しているなど、申込要件がいくつかあるので、利用可能かどうかをよく確認しておきましょう。
また、長期優良住宅に認定された住宅であれば、「フラット50(最長50年の全期間固定金利の住宅ローン)」の利用も可能です。申込時の年齢が44歳未満である必要がありますが、親子リレー返済であれば、44歳以上でも申し込みができます。
家計見直しも手段の一つ
住宅ローンの組み方以外にも、現在抱えているローン総額(家計)を見直すことで、住宅購入費を増やすことができます。なぜなら、住宅ローンの融資額を決定する際、金融機関はその人の収入に対する返済負担率を重視するからです。つまり住宅ローン以外にも車やカードのローンがあり、毎月の返済額が多いと、肝心の住宅ローンで受ける融資金額も減ってしまいます。複数のローンを継続したまま貯蓄をするよりも、住宅ローン以外のローンの完済に宛ててしまえば、結果的に住宅ローンの融資額を増やせる可能性が高くなります。
また、住宅ローン融資に際し、ほとんどの金融機関が団体信用生命保険(以下、団信)の加入を条件にしています。団信に加入すれば万が一ローン契約者が亡くなるなどした場合に、住宅ローンの返済は保険会社が行い、その後の契約者の返済義務は免除されます。この団信は生命保険の代わりにもなるので、すでに加入している生命保険を見直し、住宅購入資金に回すのも一つの手でしょう。
こんな記事も読まれています
- 購入コンテンツ
- 資金計画を考えよう! 諸費用も忘れずに
- 購入コンテンツ
- 年収、ローン…家の購入予算はどう決める?
- 購入コンテンツ
- 住宅購入時に「頭金」はどのくらい必要か
- 購入コンテンツ
- 住宅購入に必要な初期費用とは
- 購入コンテンツ
- ローン以外に住まい購入後にかかる費用は
お役立ちコラム集
会社案内
〒510-0075
三重県四日市市安島二丁目2番5号
TEL:059-352-3110
FAX:059-354-2136
営業時間:9:00~18:00
定休日:不定休
スマートフォンサイト
スマートフォンサイトは、こちらからアクセスしてください。